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『すぎうら税理士事務所』では、すべてのお客さまのご相談に代表税理士の杉浦が対応いたします。また、ご提案書や申告書・届出書などは杉浦が直接作成またはすべて確認をし責任を持ってご報告致します。
また、司法書士や弁護士さんとも密接に連携をしていますので、税金だけでなく登記や法律問題も当事務所へご相談頂くだけで幅広い専門サービスをお値打ちな価格でご提供することが出来ます。
『すぎうら税理士事務所』では、すべてのご相談を税理士の杉浦が対応しており、お客さまの大切な情報が漏れることの無いように日々気を付けて業務を行っております。また業務のほとんどをコンピュータにより行い、データ管理やセキュリティ対策システム(マイナンバー対応)を導入しデータ流出の無いように万全を期しております。
相続が発生すると、何からどうしていいのかわからないことが多いものです。 相続発生後の手続きは数十種類以上もあるといわれ、非常に難解なものもあります。
また、期限が決められているものあり、迅速に手続きを行う必要があります。 大まかな流れは次のようになります。
簡単な計算過程は下記の通りです。
@法定相続分に係る相続税額=[{(相続財産ー債務+贈与財産(一部))−基礎控除額}÷法定相続分×税率(累進課税)]
A相続税の総額=@の合計額
B相続人(各人)の負担すべき額=A×財産取得割合
C各人の納付税額=B−税額控除
しかし実際の相続税計算には、まず相続財産の特定・相続財産の評価・特例の適用・財産分割など相続税計算の基礎条件となる判断の難しい要素がたくさんありますので、ぜひ一度ご相談ください。
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相続が発生した場合に、遺産の額(特例適用前)が相続税の基礎控除額を超えるときに、申告や納税が必要になります。
この場合には、遺産を取得した人は、相続発生後10ヶ月以内に申告・納税をしなければいけません。
ちなみに、基礎控除額は下記の計算式となります。
基礎控除額 = 3000万円+600万円 × 法定相続人の数
※ 平成27年1月以降の相続は基礎控除額が40%カットされるなどの課税強化され、お亡くなりになった方のうち20%以上の相続において相続税の申告が必要(申告により特例を適用し、納付額がゼロ円となる場合を含む。)となる見込みとも言われます。
また、居住用宅地などの評価減特例により基礎控除を下回る場合や、配偶者の税額(法定相続分まで)軽減などの税額控除により納税額が0円となる場合は、あくまで申告書の提出が必要となります!!
逆な言い方をすると、申告をしなくては特例の適用は受けられませんので、ご注意ください。
@相続税の節税対策、A相続税の納税資金確保対策、B円満相続(争続回避)対策が必要です。
そして、これらの対策のバランスが大切です。
例えば節税ばかりに力を入れて、無理なアパート建設などを進める税理士やホームメーカー・不動産屋もあるようですが、借金を抱えて不動産経営が上手くいかないだとか、相続が起こってしまっても納税資金が捻出できない、財産が不動産ばかりに集中して分割時に相続人間で争いになってしまう、などなど偏った対策はかえって不幸を呼び起こしてしまうこともあります。
『すぎうら税理士事務所』では、従前からある相続対応策以外にも、家族信託契約や一般社団設立などの最新対策にも対応しており、これらの対策をご家族の想いを聞きながら無理なく実現するためのご提案をいたします。
⇒『すぎうら税理士事務所』の生前相続対策の詳細はこちら
『すぎうら税理士事務所』では、当事務所との設立後の顧問契約を前提に法人設立までと設立後の各種サポート費用は頂いておりません。
最低限必要な現金は、法人の印鑑代と資本金のみです。
また連携の司法書士さんへ登記実費と司法書士報酬で合計25万円(株式会社のケース)が必要ですが、基本的には資本金からのお支払いが可能ですので、別途用意いただく必要はありませんし、市場価格からしてもかなりお値打ちになっております!
もちろん司法書士さんへの連絡や設立までの細かな流れはすべて当事務所が管理しますので、すべてをお任せ頂けます。
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